農地法3条には
「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない」と規定されています。
 つまり簡単というと、原則農地を売買や賃貸する場合は農業委員会の許可を得る必要があるということです。(一部例外もあります。)
農業委員会の許可を得ずに農地の売買契約等をしても契約自体が無効であり、また3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される恐れがあります。
 また農地を相続等で取得した場合にも農業委員会にその旨の届出をしなければなりません。
こちらも届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料に処せられる恐れがあります。


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