建物表題部登記とは
建物の物理的現況を建物登記簿の表題部において表示するためにされる登記です。建物の所在・家屋番号・種類(居宅、事務所、倉庫等)・構造(木造・軽量鉄骨等)・床面積、所有者の氏名、住所も併せて登記されます。
例えば建物を新築したとき、未登記の建物を購入(相続)した時に必要になります。
この建物表題登記はその建物の所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
申請を怠ると10万円以下の過料に処せられる恐れがあります。

「建物表題部登記」に関連する業務

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