登記をしていないと法人が解散してしまう!?

休眠会社・休眠一般法人の整理作業が実施されます。

平成26年度に全国の法務局で、登記の手続を行っていない株式会社・社団法人・財団法人の整理作業が行われます。※

具体的には、平成14年11月17日以降に登記手続を行ってない株式会社と平成21年11月17日以降に登記手続を行っていない社団法人・財団法人は、平成27年1月19日までに登記手続または、【まだ事業を廃止していない】旨の届出を行わないと、平成27年1月20日付けで解散したものとみなされます。

「登記手続を行ってから時間が経っている」、「前回登記手続を行ったのがいつなのか分からない」 という株式会社・社団法人・財団法人の御担当者様はご注意ください。

この機会にご自分の株式会社・社団法人・財団法人の登記を見直してみませんか?
株式会社・社団法人・財団法人の登記手続につきましては、当事務所までお気軽にご相談・お問い合わせください。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

 

※「株式会社」には特例有限会社は含まれません。特例有限会社は平成14年11月17日以降に登記手続を行っていなくても解散したものとみなされませんのでご安心ください。
※「社団法人」には、一般社団法人・公益社団法人が含まれます。
※「財団法人」には、一般財団法人・公益財団法人が含まれます。
※登記事項証明書や印鑑証明書の交付だけでは登記手続を行ったことにはなりませんのでご注意ください。